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ホーム>火の用心>林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報・林野火災警報について

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、鎮火までに1か月以上を要し、死者1名、延焼範囲3,370ヘクタール、焼損棟数226棟と大規模なものとなりました。この火災を踏まえ、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高める目的で伊万里・有田消防組合火災予防条例を一部改正し、令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。

 当組合管内は、管内約56%と半分以上を森林が占めており、林野火災予防の意識を持つことが大変重要です。また、林野火災がいったん発生し延焼拡大した場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの大切な生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

林野火災注意報の発令基準

 1月1日から5月31日までの間の日に次に掲げる事項のいずれにも該当する場合

 ・乾燥注意報が発表されている

 ・前3日間の合計降水量が1mm以下

 ・前30日間の合計降水量が30mm以下 

林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

火の使用の制限について

 火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。さらに林野火災警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においても引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 ※たき火~火粉が発生するような枯れ草や薪などを焼却すること。

制限に従わなかった場合の罰則について

林野火災注意報~罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。


林野火災警報~「火の使用の制限」に違反したものに対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・林野火災警報発令の周知・広報

 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、当組合ホームページ、市町のホームページ、消防車両での巡回等により、周知・広報を予定しています。


【このページのお問い合わせ】 予 防 課 0955-23-2119

               伊万里消防署 消防3課 0955‐23‐2118

                                            有田消防署  消防3課   0955-42-2671