小規模飲食店の消火器設置及び点検の義務化について
改正の内容
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法施行令が改正され、小規模な飲食店に対する「消火器」の設置義務の範囲が拡大されました。
これまでの消防法施行令では、延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に対して消火器の設置が義務付けられていましたが、令和元年10月1日の改正により、飲食店で「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」に該当する場合には、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務付けられました。
なお、「火を使用する設備又は器具」とは消防法第9条でこんろやこたつ、ストーブなどが規定されていますが、今回の改正では「飲食物を提供するために、飲食物の調理を目的として設けられたもの」を対象としており、暖炉やストーブなどは対象となりません。
点検及び報告
消火器などの消防用設備等は、火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物(飲食店)の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果を消防署長等へ報告することが義務付けられています。
消火器点検・報告書記入要領 (3078KB; PDFファイル)
消防用設備等点検結果報告書:消火器(小規模飲食店用) (239KB; PDFファイル)
消防用設備等点検結果報告書:消火器(小規模飲食店用) (112KB; Wordファイル)
今回の改正により、消防庁は防火対象物(飲食店)の関係者自身で点検と報告書の作成を行うことを支援するため、小規模な飲食店等に設置される消火器について、「消防用設備等点検アプリ」を運用しています。
消防用設備等点検アプリ(パンフレット) (1710KB; PDFファイル)