ガソリンスタンドでのガソリン購入時の確認等の義務化について
令和元年7月18日、京都市のアニメーションスタジオにおいて、ガソリンを使用して放火したとされる、多数の方が死傷する極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。携行缶へ小分け販売したガソリン等の危険物が放火等の犯罪に悪用されたり、また大きな事故につながる恐れもあるため、ガソリンは危険性を十分に理解して正しく取り扱っていただく必要があります。
総務省消防庁では
令和元年12月20日付けで、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。同様の事案の未然防止を図るため、ガソリンを携行缶で販売又は購入する場合は、消防法令に適合した容器を用いて行うなど法令厳守を徹底するとともに、購入者に対する身分証の確認や使用目的の問いかけ、当該販売記録の作成等が令和2年2月1日より義務化されます。
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令に係るリーフレットの送付について (1467KB; PDFファイル)
ガソリンを購入する方へ
1 購入者自らがガソリンを容器に入れることは消防法令で禁止されています。ガソリンスタンドの従業員に作業を依
頼してください。
2 ガソリンスタンドでガソリンを購入する際は、消防法令の基準に適合した容器(携行缶等)を使用しなければいけ
ません。
3 ガソリンスタンドにおいて容器にガソリンを購入される場合は、従業員から身分証明書による本人確認や使用目的
等を確認されます。
- ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット (970KB; PDFファイル)
- ガソリン携行缶正しく使う5つのポイント (1579KB; PDFファイル)