郵送による消防用設備等の点検報告について
事業者等が消防署の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担削減を図る観点から、すべての防火対象物を対象として、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。
郵送による報告の方法
1 送付書類等
(1)報告書(正本)
ア 届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
イ 報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番
号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
(2)報告書(副本)希望部数
正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。
(3)副本返信用封筒1通
ア 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさや、重さによっ
て料金が異なりますのでご注意ください。
イ 予め宛名をご記入ください。
2 返信時期
副本は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
※ 郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。
留意事項
1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵便物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
3 報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、直接消防署へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
(1)報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)。
・ 届出日
・ 届出者の押印
・ 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に
限る。)
(2)報告書に必要な書類の添付漏れはないですか(下記点検票は特に注意してください。)。
・ 点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
・ 点検票別記様式第26(配線)
(3)複本は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。
(4)返信用封筒には、副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名
は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等がないよう、今一度確認してください。)。
報告様式等
消防用設備等点検結果報告書の様式(外部サイトにリンクします。リンク先:総務省消防庁のサイトへ)
送付先
点検結果報告書の送付先は、点検を実施した防火対象物の所在地を管轄する各消防署及び各分署となります。管轄消防署が不明の場合は、最寄の消防署へ電話にてお問い合わせください。
送 付 先 | 郵便番号 | 住 所 | 電 話 |
---|---|---|---|
【伊万里消防署消防3課】 | 848-0027 | 伊万里市立花町1355番地3 | 0955-23-2118 |
【伊万里消防署東分署】 | 849-5251 | 伊万里市大川町大川野3771番地1 | 0955-29-2119 |
【伊万里消防署西分署】 | 849-4256 | 伊万里市山代町久原1637番地4 | 0955-28-2119 |
【伊万里消防署北分署】 | 848-0121 | 伊万里市黒川町塩屋225番地1 | 0955-27-2119 |
【有田消防署消防3課】 | 844-0027 | 西松浦郡有田町南原甲940番地 | 0955-42-2671 |