違反対象物の公表制度

 

重大な消防法令違反で公表している建物

公表一覧表
防火対象物名称 防火対象物の所在地 違反の内容 その他消防長が必要と認める事項
指摘事項 根拠法令 公表日 その他

  ※ 現在、命令を受けている防火対象物等はありません。


違反対象物公表制度とは

 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにより公表する制度です。

 

違反対象物の公表制度(総務省消防庁のホームページ) 


公表の対象となる建物

 劇場、集会場、遊技場、カラオケ店、料理店、飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院、社会福祉施設など自力で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

 上記の建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

公表の時期

 消防が立入検査で重大な消防法令違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が継続している場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

公表の内容

 1.建物の名称

 2.建物の所在地

 3.違反の内容

 4.その他消防長が必要と認める事項(公表日など) 

    公表までの流れ.png

 

 消防法令違反を防ぐために

 

建物関係者の皆様へ

 皆様の所有・管理・占有する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等の設置が必要となり、公表対象の消防法令違反となる場合がありますので、事前に管轄の消防署・各分署にご相談下さい。

 

  • 建物の用途を変更する場合

 以前は他の用途で使われていたテナント等が入れ替わり、新たに飲食店や物品販売店などが入居すると、建物全体の用途が変わり自動火災報知設備が必要となる場合があります。 

 

  • 増築や改築、また隣接する別の建物との接続を行う場合

 鉄筋コンクリート造などの建物に木造で増築を行うと、小規模であっても屋内消火栓設備が必要となる場合があります。また、建築基準法も違反になるおそれがあります。

 

※テナントの新規入居や、風除室等の小規模増築など、軽微な増改築であっても、新たな消防用設備等や防火管理者の選任が必要となる場合があります。建物を増改築する場合は、必ず事前に管轄の消防署・各分署にご相談下さい。 

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 予防課 0955‐23‐2119