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ホーム>火の用心>住宅用火災警報器>住宅用火災警報器Q&A

住宅用火災警報器Q&A

Q1 取り付けたときは、何か届け出をするの? 

A1

特に届け出や報告などは必要ありません。  

 Q2 取り付け方法は?

A2

ドライバー1本あれば簡単に取り付けることができます。詳しくは購入された警報器の説明書をご覧ください。 

  Q3 取り付けないときには、何か罰則があるの? 

A3

住宅用火災警報器の設置については、自己責任の分野の性格が強いと考えられることから罰則の規定は設けられていません。  

 Q4 一度買ったら、交換しなくてもいいの? 

A4

交換時期は10 年が目安となります。 

「NSマーク」がついている住宅用火災警報器には有効期限(自動試験機能を有するものを除く。)が表示されています。  

 Q5 どのぐらいの煙で警報がなるの? 

A5

煙を感知する住宅用火災警報器の場合は、50cm の距離から、たばこの煙やスプレー式殺虫剤などが直接かかったりすると作動します。台所でこの方式の感知器を使用すると、魚を焼くなど調理の際の煙で反応する場合もあります。 

また、熱で感知する住宅用火災警報器の場合は、警報器の周囲が 65℃前後になると作動します。  

  Q6 アパートや借家の場合は、誰が取り付けなくてはいけないの? 

A6

消防法及び火災予防条例では、住宅の「関係者」に設置義務を課しています。この関係者というのは、住宅の所有者、管理者又は占有者を指し、アパートや借家の設置義務については、個々の賃貸借契約などによりその責任が明らかになりますが、このような制度を想定していない既存の契約では、関係者間で話し合いが必要になると考えられます。  

【このページのお問い合わせ】 予 防 課 0955-23-2119

               伊万里消防署 消防3課 0955‐23‐2118

                                            有田消防署  消防3課   0955-42-2671