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ホーム>火の用心>建物の防火安全に関する情報>違反建物>消防法上の命令を受けている対象物

消防法上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令をした場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 伊万里・有田消防本部では、命令を行い、公示している建築物などの所在地、名称などを利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。 


現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。

火災予防上の命令を受けている対象物一覧表
項目 内容
防火対象物の名称
防火対象物の所在地
命令を受けた者
命令を発動した日
命令の内容
根拠法令

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 予防課 0955‐23‐2119