火事・救急・救助の場合は「119」

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いたずら電話について

119への虚偽通報について

 火災発生の通報、救急車の要請により出動はしたものの、付近へ行ってもそれらしい状況が確認できない… 最近こういったいたずら・虚偽の通報が多数発生しています。このような通報で消防車、救急車などを出動させると、もし他の場所で災害があった場合、到着が遅れて被害を大きくしてしまう可能性があります。時には命に関わることも…

 

いたずら電話イメージ


119番に虚偽通報をすると犯罪です!!

 消防法により「火災発生の虚偽の通報または傷病者に係る虚偽の通報をした者は30万円以下の罰金または拘留に処する」と定められているため犯罪となります。

 消防署の119番は、あらゆる災害事案に対応するため、通報先を特定することができるようになっているため、電話の発信元を特定することが可能です。いたずら電話は絶対にしないようにしましょう。

誤報について

 虚報に似たもので、いたずらではなく、魚を焼いているため発生した煙やたき火、煙殺虫剤を使用したために火災と見誤って通報してくる「誤報」というものがあります。

 この「誤報」については親切心から出た行為であるので罰則規定は設けられていません。火災は一刻でも早く発見して小さいうちに消すことが大切ですから、疑わしい煙や炎などを発見したときは、居住者・関係者へ素早く知らせると共に、速やかに119番に通報してください。

 なお、法律で認められている野焼き、または殺虫剤の使用などで煙が発生する行為を行う場合は、事前に消防署へ届け出る必要があります。 

 

 届出に関する問い合わせ

    伊万里消防署 消防2課   0955-23-2117

    伊万里消防署 東分署     0955-29-2119

    伊万里消防署 西分署     0955-28-2119

    伊万里消防署 北分署     0955-27-2119

    有田消防署    消防2課   0955-42-2671  

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 情報指令課 0955‐23‐2119