協議会の規約等

伊万里・有田消防広域化協議会規約

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第34条及び佐賀県消防広域化推進計画に基づき、伊万里市及び有田町(以下「1市1町」という。)における消防広域化の基本的事項について協議するため、伊万里・有田消防広域化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条  協議会は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。

  1. 消防の広域化に関する事項
  2. 消防の広域化に向けた各種業務の調査研究に関する事項
  3. 広域消防運営計画の作成に関する事項
  4. その他消防の広域化に関し必要な事項
(組織)

第3条  協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

  1. 1市1町の長、副市長及び副町長
  2. 1市1町の議会の議長及び副議長
  3. 1市1町の消防長

 2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて1市1町の長が協議により定めた者を委員として加えることができる。

(役員)

第4条  協議会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 監事2名

 2 役員は、委員の互選により選出する。

(役員の職務)

第5条  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 3 監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告する。

 

(会議)

第6条  協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

 

(会議の運営)

第7条  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

 2 会長は、会議の議長となる。
 3 会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
 4 会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席者の半数以上の賛成があるときは、公開しないことができる。

 

(委員以外の者の出席)

第8条  会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、助言又は説明を求めることができる。

 

(幹事会及び専門部会)
第9条協議会に提案する事項について協議又は調整をするため、協議会に幹事会を置く。
 2 第2条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整をするため、幹事会に専門部会を置く。
 3 幹事会及び専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が定める。

 

(事務局)

第10条   協議会に事務局を置く。

 2 事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

 

(経費)

第11条  協議会に要する経費は、1市1町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

 2 前項の負担金は、1市1町が均等に負担する。

 

(財務)

第12条  協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が定める。

 

(報酬及び費用弁償)

第13条  委員に支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附則

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 総務課 電話:0955‐23‐2116