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ホーム>大切なお知らせ>消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検と報告

消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検と報告

趣旨

 消防用設備等又は特殊消防用設備等は、いついかなる時に火災が発生しても確実にその機能を有効に発揮できなければなりません。そのためにも日常の適切な維持管理が重要です。
  消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

根拠

 消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条、消防法施行規則第31条の6

点検者

次の1又は2に該当する建物

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  2. 延べ面積が1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  3. 特定用途(不特定多数の者が利用する用途)に共される部分が3階以上に存する建物で、階段が2つ以上設けてられてないもの(屋外階段等であれば免除)~延べ面積は問わない

 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者が点検をしなければなりません。

上記以外の建物

 点検資格を有する消防設備士、消防設備点検資格者による点検が望まれますが、建物の関係者や防火管理者等でも行うことができます。

点検期間

機器点検(6ヶ月に1回以上)

 消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検(1年に1回以上)

 消防用設備等を作動又は使用することにより総合的な機能を点検します。

報告期間

  • 特定防火対象物  1年に1回
  • 非特定防火対象物 3年に1回

※防火対象物の用途については下記別表参照

提出先

 建物を管轄する消防長又は消防署長あてに、点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を2部ずつ提出(提出用、保管用)してください。

その他

 点検を実施後、不良箇所があれば消防設備士等に相談をするなど適切な措置をしてください。

 その他、不明な点がありましたら下記の問い合わせ先まで連絡ください。

問い合わせ

伊万里消防署 消防3課  0955-23-2118
伊万里消防署 東分署  0955-29-2119
伊万里消防署 西分署  0955-28-2119
伊万里消防署 北分署  0955-27-2119

有田消防署 消防3課   0955-42-2671

点検結果の報告期間

点検結果の報告期間

 

点検結果の報告期間ダウンロード (69KB; Wordファイル)

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 予防課 0955‐23‐2119