消火器の訪問点検商法にご注意を
消火器の点検商法トラブル
最近、県内の事業所で備え付けの消火器の中身を入れ替え、高額の料金を請求する点検商法の被害が発生しています。手口は・・・
- 会社の取引業者・契約業者になりすまし、契約書であることを隠して、職員にサイン・押印をさせる
- 多数の消火器を持ち帰り、詰替・点検を行ったとして、高額の料金を請求する。
- 支払いに応じない場合は消火器を返さなかったり、会社の信用に傷をつけるなどと脅しをかける。
解約するには・・・
- このような場合は、事業者であっても契約書を受け取った日を含めて8日間であれば、クーリング・オフ(無条件解約)ができる場合があります。
- 契約内容について重大な思い違いをしたので契約は無効にしたいと「錯誤無効」(民法95条)を主張するか、詐欺行為に当たるので契約を取り消したいと主張し業者と交渉しましょう。(契約金額があまりにも高額で、とうてい消火器の点検料金とは認められないという場合には、公序良俗違反により契約が無効となる場合もあります)
※一度サインをしたら取消のための交渉が困難になります。職場の方々に十分周知し、トラブルを未然に防ぎましょう。
困ったときは早めに相談を!
佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課内)
電話:0952‐24‐0999(相談専用ダイヤル)
午前9時から午後4時まで(土・日曜も相談を受け付けています)