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ホーム>火の用心>露店等の開設届出について

露店等の開設届出について

 

 現在、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為などをしようとする場合は、あらかじめその旨を消防長に届け出る必要がありますが、あらたに、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、次の(1)から(5)までの器具(以下「対象火気器具等」といいます。)を使用する場合は、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)を開設するときは、その旨を消防長に届け出るよう火災予防条例が改正になりました。

 

【対象火気器具等とは】  

(1)  火を使用する器具

(2)  その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、液体燃料を使用する器具

(3)  その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、固体燃料を使用する器具

(4)  その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、気体燃料を使用する器具

(5)  その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、電気を熱源とする器具

具体的には、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機等が該当します。

 

 1 改正の背景

 平成25年8月15日、京都府福知山市で行われた花火大会において、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。この火災は、花火大会に出店していた露店の関係者が、発電機にガソリンを補給しようとしたところ、ガソリン携行缶からガソリンが噴出して周囲の観客に降りかかるとともに、露店の方向にも噴出し、露店で使用していたガスコンロの火が噴出したガソリンに引火し爆発したもので、露店で使用していたガスコンロが出火原因の一つであると考えられます。

また、この火災においては、

  • 観客席、露店、発電機及びガソリン携行缶の配置場所が近接しており、火災予防上の観点から配置場所が適切ではなく、また、それを確認する体制となっていなかったこと。 
  • 主催者等から個々の露店に対して火災予防上の指導をどのように行うのかが明確ではなく、対象火気器具等の管理については個々の露店主に委ねられていたこと。などが、人的被害が拡大した要因であると考えられています。 

 2 改正内容

屋内または屋外での催しにおける消火器の準備

  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用し露店等を開設するときは、消火器の準備をした上で使用することを義務付けます。

 (1) 対象となる催し

  一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催し、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。

  したがって、近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は、対象外とします。 

(2) 消火器の準備

 原則として、対象火気器具等を取り扱うものが準備しなければなりません。

 ただし、初期消火を有効に行うことができる場合には、対象火気器具等の使用実態に応じ、複数人で共同して消火器を準備することもできます。

 露店等を設ける場合で、複数人で共同して消火器を準備する際には催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、会場内にどのように消火器を配置するのかを容易に判断できる図面を作成し、露店等の開設届出に添付してください。 

(3) 屋内で催しを行う場合

 対象火気器具等を使用する際には、屋外だけではなく、当該対象火気器具等を使用する場所が屋内であっても、消火器を準備する必要があります。なお、建物内に既に消火器が設置してあるなど初期消火を有効に行うことができる場合(開設する露店等(対象火気器具等を使用する場所)からおおむね歩行距離が20メートル以内に消火器が設置してある場合)は、対象火気器具等の使用実態に応じ、新たに消火器を準備することを要しないものとします。

 新たに消火器を準備しない場合であっても露店等を設ける場合には、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、既設の消火器がどのように設置されているのかが容易に判断できる図面を作成し、露店等の開設届出に添付してください。 

(4) 届出を行う者

 「露店等を開設しようとする者」とします。

 ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に所轄消防署に対して届け出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて所轄消防署に届け出を行うことを想定します。 

(5) 届出に必要な書類

 届出書に開設場所の見取図及び配置図を添付してください。

 

 様式はこちらからダウンロードしてください。

 

 このほか、大規模な催しとして消防長が別に定める要件に該当する催し(伊万里供日等に伴う伊万里駅通り・国見台公園・有田陶器市等)については、「指定催し」として指定を行います。

 詳しくは、所轄消防署に御尋ね下さい。

【このページのお問い合わせ】 伊万里・有田消防本部 予防課 0955‐23‐2119